児童相談所に、新たに特別養子縁組の申立てができる権限付与。児相が実親の「虐待」や「不適切養育」を家裁に対し立証できれば、産みの実親が了解しなくても、その赤ちゃんを奪う事が可能

2020年4月から、特別養子縁組に関する民法等が改悪されました。

児童相談所に、新たに特別養子縁組の申立てができる権限が与えられ、児相が実親の「虐待」や「不適切養育」を家裁に対し立証できれば、産みの実親が了解しなくても、その赤ちゃんを奪い、特別養子縁組を実行することが可能となったのです。

引用元:http://hit-u.ac/jcrec/tokutei_nimpu/

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